No.2083 18 外国 資 物 を 保税 展示 場 に 入れる 者 は 、 展示 等 を する こと について 、 税関 長 の 許 可 を 受け なけれ ば ならない 。
(***) . 外国 貨物 の うち 、 総合 保税 地域 において 販売 され 、 又は 消費 され る 貨物 を 当該 総 合 保税 地域 に 入れ よう と する 者 は 、 あらかじめ 税関 に 届け出 なけれ ば ならない 。
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18 × 外国 貨物 を 保税 展示 場 に 入れる 者 は 、 展示 等 を する こと について 、 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば ならない と 規定 され てい ます 。 したがって 、 「 許可 」 という 記述 は 誤り です 。\n19 〇 外国 貨物 の うち 、 総合 保税 地域 において 販売 され 、 又は 消費 され る 貨物 を 当該 総合 保税 地域 に 入れ よう と する 者 は 、 あらかじめ 税関 に 届け出 なけれ ば ならない と 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。
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