No.2084 1 総合 保税 地域 に ある 外国 貨物 が 亡失 した 場合 に は 、 総合 保税 地域 の 許可 を 受け た 法人 のみ が 、 常に 当該 外国 貨物 に 係る 関税 を 納める 義務 を 負う 。
2 、 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 入れる 者 は 、 当該 貨物 を その 入れ た 日 から 1 月 ( やむ - を 得 ない 理由 により 必要 が ある と 認める とき は 、 申請 により 、 税関 長 が 指定 す る 期間 ) を 超え て 当該 保税 蔵 置場 に 置 こう と する 場合 に は 、 その 超える こと と なる 日前 に 税関 長 に 申請 し 、 その 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
2 、 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 入れる 者 は 、 当該 貨物 を その 入れ た 日 から 1 月 ( やむ - を 得 ない 理由 により 必要 が ある と 認める とき は 、 申請 により 、 税関 長 が 指定 す る 期間 ) を 超え て 当該 保税 蔵 置場 に 置 こう と する 場合 に は 、 その 超える こと と なる 日前 に 税関 長 に 申請 し 、 その 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
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1. × 総合 保税 地域 に ある 外国 貨物 が 亡失 した 場合 に 、 当該 総合 保税 地域 において 貨物 を 管 理 し てい た 者 が 、 総合 保税 地域 の 許可 を 受け た 法人 以外 の 者 で ある ときには 、 当該 貨物 の 管理 を し てい た 者 は 、 総合 保税 地域 の 許可 を 受け た 法人 と 連帯 し て 当該 外国 貨物 に 係る 関税 を 納める 義務 を 負う と 規定 され てい ます 。したがって 、 総合 保税 地域 の 許可 を 受け た 法人 のみ が 常に 当該 関税 を 納める 義務 を 負う わけ では ありません ので 、 誤っ た 記 述 となり ます 。\n\n2、× 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 入れる 者 は 、 貨物 を その 入れ た 日 から 3 月 ( やむを得 ない 理由 により 必要 が ある と 認める とき は 、 申請 により 、 税関 長 が 指定 する 期間 ) を 超え て 保税 蔵 置場 に 置 こう と する 場合 に は 、 その 超える こと と なる 日前 に 税関 長 に 申請 し 、 その 承 認 を 受け なけれ ば ならない と され てい ます 。 1 月 は 誤り です 。
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