No.2082 (***) 保税 作業 により 外国 貨物 と 内国 貨物 と を 使用 し て 製造 され た 製品 は 、 原則 とし て 外国 から 本邦 に 到着 した 貨物 と みなさ れる 。
17 保税 展示 場 に 外国 貨物 を 置く こと の できる 期間 は 、 税関 長 の 承認 を 受け た 日 か ら 2 年 で ある 。
17 保税 展示 場 に 外国 貨物 を 置く こと の できる 期間 は 、 税関 長 の 承認 を 受け た 日 か ら 2 年 で ある 。
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16.〇 保税 工場 において 内国 貨物 と 外国 貨物 と を 混合 使用 し て でき た 製品 は 、 原則 として 外国 貨物 に なり ます 。\n17 × 保税 展示 場 に 外国 貨物 を 置ける 期間 は 、 国際 博覧 会 等 の 会期 を 勘案 し て 税関 長 が 指定 し た 期間 です 。 会期 の 長 さ に 応じ て 定め られる ので 、 「 〜 年 」 という 期間 設定 は ありません 。
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