No.2075 2 、 保税 地域 に ある 外国 貨物 を 見本 として ー 時 持ち出そ うと する 者 は 、 税関 長 の 承 認 を 受け なけれ ば ならない 。
(***) 、 保税 地域 に ある 外国 貨物 を 廃棄 しよう と する とき は 、 あらかじめ 税関 に 届け出 なけれ ば ならない 。
(***) 、 保税 地域 に ある 外国 貨物 を 廃棄 しよう と する とき は 、 あらかじめ 税関 に 届け出 なけれ ば ならない 。
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2. × 外国 貨物 を 見本 として 一時 持ち出す 場合 に は 、 税関 長 の 承認 では なく 、 税関 長 の 許可 を 受け なけれ ば なり ませ ん 。\n3. ○ 外国 貨物 を 廃棄 する 場合 は 、 原則 として 、 あらかじめ 税関 に 届け出る という 規定 に なっ てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 です 。 ただし 、 税関 長 の 滅却 の 承認 を 受け た 場合 は 、 この 限り では ありません ので 注意 しま しよう 。
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