No.2074 (***) 文書 による 関税 法 第 7 条 第 3 項 ( 申告 ) の 規定 に 基づく 関税 率 表 の 適用 上 の 所 属 に 係る 教示 の 求め について は 、 原則 として 、 税関 の 本 関 において 受け付ける もの と され て いる が 、 その 教示 を 求め よう と する 者 が 遠隔 の 地 に ある 者 等 の 場 合 に は 、 本 関 以外 の 税関 官署 で 受け付ける こと が できること と され て いる 。
2 保税 蔵 置場 と は 、 外国 貨物 の 積 卸し 若しくは 運搬 を し 、 又は これ を 置く こと が で きる 場所 として 、 財務 大臣 が 許可 した もの を いう 。
2 保税 蔵 置場 と は 、 外国 貨物 の 積 卸し 若しくは 運搬 を し 、 又は これ を 置く こと が で きる 場所 として 、 財務 大臣 が 許可 した もの を いう 。
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1 O 文書 による 関税 法 第 7 条 第 3 項 ( 申告 ) の 規定 に 基づく 関税 率 表 の 適用 上 の 所属 に 係る 教示 の 求め について は 、 原則 として 、 税関 の 本 関 において 受け付ける もの と され て いま す が 、 その 教示 を 求め よう と する 者 が 遠隔 の 地 に ある 者 等 の 場合 に は 、 本 関 以外 の 税関 官署 で 受け付ける こと が できること と され てい ます 。\n\n2、× 保税 蔵 置場 と は 、 外国 貨物 の 積 卸し 若しくは 運搬 を し 、 又は これ を 置く こと が できる 場 所 として 、 税関 長 が 許可 した もの を いい ます 。 したがって 、 財務 大臣 が 許可 を する ので は ありません 。\n
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