No.2073 4 文書 により 行 われ た 関税 法 第 7 条 第 3 項 ( 申告 ) の 規定 に 基づく 関税 率 表 の 適用上の所属に係る教示に関し、当該教示を求めた者が当該教示の内容について再検討を申し出る場合には、当該 教示 に 係る 回答 書 の 交付 又は 送達 を 受け た 日 の 翌日 から 起算 し て 2 月 以内 に 、 「 事前 教示 回答 書 ( 変更 通知 書 ) に関する 意見 の 申出 書 」 を 当該 教示 を 行っ た 税関 に 提出 し なけれ ば ならない 。
5 文書 により 行 われ た 関税 法 第 7 条 第 3 項 ( 申告 ) の 規定 に 基づく 関税 率 表 の 適 用 上 の 所属 に 係る 教示 の 内容 は 、 その 教示 後 原則 として 公開 する こと と され て いる が 、 一定 の 要件 に 該当 する 場合 で 、 当該 教示 を 求め た 者 から ー 定 期間 内 に つき 公開 しない こと を 求める 申出 が あっ た もの について は 、 当該 申出 に 係る 期 間 後に 公開 する こと と され て いる 。
5 文書 により 行 われ た 関税 法 第 7 条 第 3 項 ( 申告 ) の 規定 に 基づく 関税 率 表 の 適 用 上 の 所属 に 係る 教示 の 内容 は 、 その 教示 後 原則 として 公開 する こと と され て いる が 、 一定 の 要件 に 該当 する 場合 で 、 当該 教示 を 求め た 者 から ー 定 期間 内 に つき 公開 しない こと を 求める 申出 が あっ た もの について は 、 当該 申出 に 係る 期 間 後に 公開 する こと と され て いる 。
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4 O 文書 により 行 われ た 関税 法 第 7 条 第 3 項 ( 申告 ) の 規定 に 基づく 関税 率 表 の 適用 上 の 所 属 に 係る 教示 に関し 、 教示 を 求め た 者 が 教示 の 内容 について 再 検討 を 申し出る 場合 に は 、 教示 に 係る 回答 書 の 交付 又は 送達 を 受け た 日 の 翌日 から 起算 し て 2 月 以内 に 、 「 事 前 教示 回答 書 ( 変更 通知 書 ) に関する 意見 の 申出 書 」 を その 教示 を 行っ た 税関 に 提出 し なけれ ば ならない と され てい ます 。\n5 O 文書 により 行 われ た 関税 法 第 7 条 第 3 項 ( 申告 ) の 規定 に 基づく 関税 率 表 の 適用 上 の 所 属 に 係る 教示 の 内容 は 、 その 教示 後 原則 として 公開 する こと と され てい ます が 、 一定 の 要件 に 該当 する 場合 で 、 教示 を 求め た 者 から 一定 期間 内 につき 公開 しない こと を 求める 申出 が あっ た もの について は 、 その 申出 に 係る 期間 を 経過 した 後に 公開 する こと と され てい ます 。
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