No.2072 2 、 外国 貨物 を 保税 蔵 置場 に 置く こと の 承認 を 受け よう と する 者 は 、 当該 承認 を 受 け よう と する 貨物 が 経済 連携 協定 における 関税 について の 特別 の 規定 による 便 益 の 適用 を 受け よう と する 場合 に 運送 要件 証明 書 を 要する 貨物 に 該当 する 場合 で あっ て 当該 貨物 につき 当該 便益 の 適用 を 受け よう と する とき は 、 当該 承認 の 申請 の 際 に 、 当該 運送 要件 証明 書 を 税関 長 に 提出 し なけれ ば ならない 。
3 、 新た な 時代 における 経済 上 の 連携 に関する 日本 国 と シンガポール 共和国 と の 間 の 協定 における 関税 について の 特別 の 規定 による 便益 の 適用 を 受ける 貨物 に つ いて 発給 され る 締約 国 原産地 証明 書 は 、 その 証明 に 係る 貨物 を シンガポール か ら 送り出し た 際 ( 税関 長 が やむを得 ない 特別 の 事由 が ある と 認める 場合 に は 、 送り出し た 後 その 事由 により 相当 と 認め られる 期間 内 ) に 発給 した もの で なけれ ば ならない 。
3 、 新た な 時代 における 経済 上 の 連携 に関する 日本 国 と シンガポール 共和国 と の 間 の 協定 における 関税 について の 特別 の 規定 による 便益 の 適用 を 受ける 貨物 に つ いて 発給 され る 締約 国 原産地 証明 書 は 、 その 証明 に 係る 貨物 を シンガポール か ら 送り出し た 際 ( 税関 長 が やむを得 ない 特別 の 事由 が ある と 認める 場合 に は 、 送り出し た 後 その 事由 により 相当 と 認め られる 期間 内 ) に 発給 した もの で なけれ ば ならない 。
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2 O 外国 貨物 を 保税 蔵 置場 に 置く こと の 承認 ( = 蔵 入 承認 ) を 受け よう と する 者 は 、 その 承 認 を 受け よう と する 貨物 が 経済 連携 協定 における 関税 について の 特別 の 規定 による 便 益 の 適用 を 受け よう と する 場合 に 運送 要件 証明 書 を 要する 貨物 に 該当 する 場合 で あっ て その 貨物 につき 関税 の 便益 の 適用 を 受け よう と する とき は 、蔵 入 承認 の 申請 の 際 に 、 運送 要件 証明 書 を 税関 長 に 提出 し なけれ ば ならない と され てい ます 。 なお 、 締約 国 原産 地 証明 書 も 蔵 入 承認 の 申請 の 際 に 提出 する こと に なり ます 。\n3 O 新た な 時代 における 経済 上 の 連携 に関する 日本 国 と シンガポール 共和国 と の 間 の 協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約 国 原産地 証明 書 は 、 その 証明 に 係る 貨物 を シンガポール から 送り出し た 際 ( 税関 長 が やむを得 ない 特別 の 事由 が ある と 認める 場合 に は 、 送り出し た 後 その 事由 により 相 当 と 認め られる 期間 内 ) に 発給 した もの で なけれ ば ならない と され てい ます 。
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