No.2071 1 特例 申告 に 係る 輸入 許可 の 属する 月 の 翌月 末日 まで に 、 当該 許可 に 係る 特例 申 告 書 を 提出 しない 場合 に は 、 それ 以後 当該 許可 に 係る 特例 申告 書 の 提出 を する こと が できない 。
2 、 輸入 しよう と する 貨物 について 経済 連携 協定 における 関税 について の 特別 の 規 定 による 便益 の 適用 を 受け よう と する 場合 に 提出 する 締約 国 原産地 証明 書 は 、 災害 その他 やむを得 ない 理由 が ある 場合 を 除き 、 当該 貨物 の 輸入 申告 の 日 に お ■ いて その 発給 の 日 から 6 月 以上 を 経過 した もの で あっ て は ならない 。
2 、 輸入 しよう と する 貨物 について 経済 連携 協定 における 関税 について の 特別 の 規 定 による 便益 の 適用 を 受け よう と する 場合 に 提出 する 締約 国 原産地 証明 書 は 、 災害 その他 やむを得 ない 理由 が ある 場合 を 除き 、 当該 貨物 の 輸入 申告 の 日 に お ■ いて その 発給 の 日 から 6 月 以上 を 経過 した もの で あっ て は ならない 。
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1 X 期限 後 特例 申告 書 の 提出 は でき ます ので 、 税関 長 の 決定 処分 が ある まで は 特例 申告 書 の 提出 が 可能 です 。\n\n2 X 輸入 しよう と する 貨物 について 経済 連携 協定 における 関税 について の 特別 の 規定 による 便益 の 適用 を 受け よう と する 場合 に 提出 する 締約 国 原産地 証明 書 は 、 災害 その他 やむ を 得 ない 理由 が ある 場合 を 除い て 、 その 貨物 の 輸入 申告 の 日 において その 発給 の 日 から 1 年 以上 を 経過 した もの で あっ て は ならない と され てい ます 。 6 か 月 以上 では ありません 。
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