No.2070 (***) . 特例 申告 に 係る 貨物 の 輸入 申告 を する 場合 に は 、 税関 長 が その 提出 の 必要 が あ る と 認める とき を 除き 、 仕 入 書 を 税関 に 提出 する 必要 は ない 。
19 特例 申告 に 係る 資 物 について は 、 関税 法 第 67 条 ( 輸出 又は 輸入 の 許可 ) に 規 定 する 検査 を 経 ず に 、 輸入 の 許可 を 受ける こと が できる 。
19 特例 申告 に 係る 資 物 について は 、 関税 法 第 67 条 ( 輸出 又は 輸入 の 許可 ) に 規 定 する 検査 を 経 ず に 、 輸入 の 許可 を 受ける こと が できる 。
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18 O 特例 申告 を 行う 場合 、 仕 入 書 は 原則 として 提出 不要 と され てい ます 。\n19 X 輸入 ( 引取 ) 申告 を した 貨物 の 税関 による 検査 は 、 通常 の 輸入 ( 納税 ) 申告 の 場合 と 同 様 税関 の 検査 が 行 われ ます 。 簡略 化 され た 検査 と なる こと は あっ て も 、 検査 自体 が 免除 され る こと は ありません 。
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