No.2069 (***) 輸入 の 許可 前 における 貨物 の 引取 承認 申請 は 、 一 の 輸入 申告 に 係る 貨物 の 一 部 について も 行う こと が できる 。
17 税関 官署 へ の 予備 申告 書 の 提出 は 、 課税 価格 の 決定 に 必要 な 書類 を 輸入 者 が 入 手 し てい れ ば いつでも 行う こと が できる 。
17 税関 官署 へ の 予備 申告 書 の 提出 は 、 課税 価格 の 決定 に 必要 な 書類 を 輸入 者 が 入 手 し てい れ ば いつでも 行う こと が できる 。
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16 O 輸入 許可 前 貨物 の 引取 承認 申請 は 、 必ずしも 一 の 輸入 申告 に 係る 貨物 の 全部 について 行わ なけれ ば ならない と する 規定 は ありません 。 したがって 、 分割 し て 引取 承認 申請 を 行う こと も 可能 で ある ので 正しい 記述 となり ます 。\n17 X 予備 申告 書 の 税関 官署 へ の 提出 は 、 輸入 申告 予定 日 の 外国 為替 相場 が 公示 され た 日 又 は 、 貨物 の 船荷 証券 等 が 発行 され た 日 の いずれ か 遅い 日 から 行う こと が できる と 規定 さ れ てい ます 。 したがって 、 申告 に 必要 な 書類 を 入手 済み で あっ て も 、 いつでも 予備 申告 を 行う こと が できる わけ では ありません 。
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