No.2076 4、保税地域外に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物については、その置 かれ た 場所 において 、 税関 長 に 届け出る こと により 見本 の 展示 、 簡単 な 加工 その他 これら に 類する 行為 を 行う こと が できる 。
5 、 指定 保税 地域 と は 、 国 又は 地方 公共 団体 等 が 管理 する 施設 で 、 外国 貨物 の 積 卸 し 若しくは 運搬 を し 、 又は これ を ー 時 置く こと が できる 場所 として 税関 長 が 許 可 した もの を いう 。
5 、 指定 保税 地域 と は 、 国 又は 地方 公共 団体 等 が 管理 する 施設 で 、 外国 貨物 の 積 卸 し 若しくは 運搬 を し 、 又は これ を ー 時 置く こと が できる 場所 として 税関 長 が 許 可 した もの を いう 。
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4. × 他 所蔵 置 許可 場所 では 、 見本 の 展示 、 簡単 な 加工 その他 これら に 類する 行為 は 一切 行え ない こと に なっ てい ます 。 税関 長 に 届け出る こと で 行える の は 、 内容 の 点検 、 改装 、 仕 分け その他 の 手入れ です 。\n5. × 指定 保税 地域 は 、 税関 長 の 許可 により 設置 され る もの では なく 、 財務 大臣 の 指定 により 設置 され る もの です 。
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