No.2066 10 . 他 の 法令 の 規定 により 輸入 に関して 検査 又は 条件 の 具備 を 必要 を する 貨物 に つ いて は 、 税関 の 検査 又は 審査 の 際 、 当該 法令 の 規定 による 検査 の 完了 又は 条件 ■ の 具備 を 税関 に 証明 し 、 その 確認 を 受け なけれ ば ならない 。
11 . 風俗 を 害す べき 書籍 は 、 関税 法 第 69 条 の 11 ( 輸入 し て は ならない 貨物 ) に 規 定 され る 輸入 し て は ならない 貨物 に 該当 する 。
11 . 風俗 を 害す べき 書籍 は 、 関税 法 第 69 条 の 11 ( 輸入 し て は ならない 貨物 ) に 規 定 され る 輸入 し て は ならない 貨物 に 該当 する 。
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10 O 他 の 法令 の 規定 により 輸入 に関して 検査 又は 条件 の 具備 を 必要 と する 貨物 について は 、 税関 の 検査 又は 審査 の 際 、 当該 法令 の 規定 による 検査 の 完了 又は 条件 の 具備 を 税関 に 証明 し 、 その 確認 を 受け なけれ ば ならない と 規定 され てい ます 。\n11 O 風俗 を 害す べき 書籍 は 、 関税 法 第 69 条 の 11 ( 輸入 し て は ならない 貨物 ) に 規定 され る 輸入 し て は ならない 貨物 に 該当 し ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。
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