No.2067 12 . 回路 配置 利用 権 者 は 、 自己 の 有する 回路 配置 利用 権 を 侵害 すると 認め られる 貨 物 が 輸入 され よう と する 場合 に は 、 その 侵害 の 事実 を 疎 明 する ため に 必要 な 証 拠 を 税関 長 に 提出 し 、 認定 手続 を 執る ベ き こと を 申し立てる こと が できる 。
13 税関 長 は 、 育成 者 権 を 侵害 する 貨物 に 該当 する か 否 か について の 認定 手続 を 執 - る 場合 に は 、 経済 産業 大臣 に 対し 当該 認定 の ため の 参考 と なる ベ き 意見 を 求め ■ る こと が できる 。
13 税関 長 は 、 育成 者 権 を 侵害 する 貨物 に 該当 する か 否 か について の 認定 手続 を 執 - る 場合 に は 、 経済 産業 大臣 に 対し 当該 認定 の ため の 参考 と なる ベ き 意見 を 求め ■ る こと が できる 。
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12 X 回路 配置 利用 権 は 輸入 差 止 申立 制度 の 対象 と なっ てい ない ため 、 自己 の 有する 回路 配 置 利用 権 を 侵害 すると 認め られる 貨物 が 輸入 され よう と する 場合 でも 、 税関 長 に 対し 認 定 手続 を 執る べき こと を 申し立てる こと が できません 。\n13 X 税関 長 は 、 育成 者 権 を 侵害 する 貨物 に 該当 する か 否 か について の 認定 手続 を 執る 場合 に は 、 農林 水産 大臣 に 対し 当該 認定 の ため の 参考 と なる べき 意見 を 求める こと が できる と 規定 され てい ます 。 したがって 、 「 経済 産業 大臣 」 という 記述 が 誤り です 。
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