No.2065 8 原産地 の 表示 が され てい ない 貨物 について は 、 輸入 が 許可 されない 。
9 課税 価格 の 総額 が 3(***) 万 円 以下 の 貨物 について は 、 特恵 関税 の 適用 に 係る 原産地 証明 書 の 提出 を 必要 と しない 。
9 課税 価格 の 総額 が 3(***) 万 円 以下 の 貨物 について は 、 特恵 関税 の 適用 に 係る 原産地 証明 書 の 提出 を 必要 と しない 。
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8 X 輸入 が 許可 されない の は 、 原産地 を 偽っ た 表示 や 誤認 を 生じ させる 表示 を した 場合 で す 。 したがって 、 原産地 の 表示 が ない という の は 、 その いずれ に も あてはまり ませ ん の で 、 輸入 は 許可 され ます 。\n9 X 特恵 関税 の 適用 を 受け よう と する 場合 に 、 特恵 関税 の 適用 に 係る 原産地 証明 書 の 提出 を 必要 と しない の は 、 課税 価格 の 総額 が 20 万 円 以下 の 貨物 です 。 したがって 「 30 万 円 以下 」 という の は 誤り です 。
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