No.2057 17 輸出 差 止 申立 制度 と は 、 輸出 され よう と する 貨物 が 特許 権 等 を 侵害 する 貨物 で ある と 税関 長 が 思料 する とき に 、 当該 貨物 が 輸出 し て は ならない 貨物 に 該当 す - る か 否 か を 認定 する ため の 手続 を 執る 制度 の こと を いう 。
(***) 税関 長 は 、 育成 者 権 を 侵害 する 貨物 に 該当 する か 否 か について の 認定 手続 に お いて 、 その 認定 を する ため に 必要 が ある と 認める とき は 、 農林 水産 大臣 に 対し 、 - 当該 認定 の ため の 参考 と なる ベ き 意見 を 求める こと が できる 。
(***) 税関 長 は 、 育成 者 権 を 侵害 する 貨物 に 該当 する か 否 か について の 認定 手続 に お いて 、 その 認定 を する ため に 必要 が ある と 認める とき は 、 農林 水産 大臣 に 対し 、 - 当該 認定 の ため の 参考 と なる ベ き 意見 を 求める こと が できる 。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
17.輸出 差 止 申立 制度 と は 、 特許 権 者 等 が 自己 の 特許 権 等 を 侵害 すると 認める 貨物 に関し 、 税関 長 に 対し 、 その 侵害 の 事実 を 疎 明 する ため に 必要 な 証拠 を 提出 し 、 当該 貨物 が 輸出 され よう と する 場合 に 認定 手続 を 執る こと を 申し立てる こと が できる という もの です 。\n18.税関 長 は 育成 者 権 を 侵害 する 貨物 に 該当 する か 否 か について の 認定 手続 において 、 そ の 認定 を する ため に 必要 が ある と 認める とき は 、 農林 水産 大臣 に 対し 、 認定 の ため の 参 考 と なる べき 意見 を 求める こと が できる と 定め られ てい ます 。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |