No.2056 15 . 貨物 の 総 価額 が 20 万 円 以下 の もの について は 、 他 法令 の 証明 を 要 しない 。
(***) 著作 隣接 権 を 侵害 する 物品 は 、 関税 法 第 69 条 の 2 ( 輸出 し て は ならない 貨物 ) に 規定 され る 輸出 し て は ならない 貨物 で ある 。
(***) 著作 隣接 権 を 侵害 する 物品 は 、 関税 法 第 69 条 の 2 ( 輸出 し て は ならない 貨物 ) に 規定 され る 輸出 し て は ならない 貨物 で ある 。
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15. × 他 法令 の 証明 義務 は 、 貨物 の 価格 により その 要 否 が 分かれる こと は ありません 。 規制 の 対象 と なる 貨物 で ある か どうか が 問題 で あり 、 価格 に は 関係 ありません 。\n16. 著作 隣接 権 を 侵害 する 物品 は 、 関税 法 第 69 条 の 2 ( 輸出 し て は ならない 貨物 ) に 輸出 し て は ならない 貨物 として 定め られ てい ます 。
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