No.2058 (***) 積 戻し の 手続 は 、 輸出 の 手続 ( 関税 法 第 67 条 から 第 70 条 まで ) が 準用 され る 。
20 本邦 から 外国 に 向け て 行う 外国 貨物 の 積 戻し に は 、 関税 法 第 70 条 ( 証明 又は 確認 ) の 規定 は 適用 されない 。
20 本邦 から 外国 に 向け て 行う 外国 貨物 の 積 戻し に は 、 関税 法 第 70 条 ( 証明 又は 確認 ) の 規定 は 適用 されない 。
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19.積 戻し の 手続 は 、 輸出 の 手続 ( 関税 法 第 67 条 から 第 70 条 の 規定 ) と 同様 の 手続 が 必要 となり ます 。\n20. 積 戻し は 、 輸出 の 規定 が 準用 され る と 定め られ てい ます 。 したがって 、 証明 又は 確認 受ける 義務 について も 、 輸出 の 規定 が 積 戻し に 適用 され ます 。
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