No.2052 7 輸出 の 許可 後 、 船積み 前 に 事故 により 貨物 の 数量 が 減少 した 場合 に は 、 新た に 輸 出 申告 を し なけれ ば ならない 。
(***) 輸出 申告 書 に 記載 す べき 価格 は 、 本邦 の 輸出 港 における 本船 甲板 渡し 価格 で ある 。
(***) 輸出 申告 書 に 記載 す べき 価格 は 、 本邦 の 輸出 港 における 本船 甲板 渡し 価格 で ある 。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
7. × 輸出 許可 後に 数量 等 の 許可 内容 を 変更 する 場合 は 、 「 船 名 、 数量 等 変更 申請 書 」 を 提出 し て 訂正 を 受ける こと に なり ます 。 したがって 、 新た に 輸出 申告 を する 必要 は ありません 。\n8.輸出 申告 書 に 記載 す べき 価格 は 、 輸出 港 における 本船 甲板 渡し 価格 ( = FoB 価格 ) と 定め られ てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 です 。 ×
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |