No.2053 9 輸出 申告 書 に 記載 す べき 貨物 の 数量 は 、 当該 貨物 の 輸出 取引 において 使用 され る 単位 による 当該 貨物 の 正味 の 数量 で ある 。
(***) . 航空機 により 輸出 され る 貨物 の 輸出 申告 は 、 当該 貨物 を 搭載 する 予定 の 航空機 が 、 本邦 に 到着 する 前 でも 行う こと が できる 。
(***) . 航空機 により 輸出 され る 貨物 の 輸出 申告 は 、 当該 貨物 を 搭載 する 予定 の 航空機 が 、 本邦 に 到着 する 前 でも 行う こと が できる 。
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9. × 輸出 申告 書 に 記載 す べき 貨物 の 数量 における 単位 は 、 財務 大臣 が 定める 単位 を 使用 す る と 定め られ てい ます 。 実際 の 輸出 取引 において 使用 され た 単位 では ありません 。\n10. ○ 輸出 申告 は 、 いつでも 行う こと が でき ます 。 搭載 予定 の 航空機 が 本邦 に 到着 し て いるか 否 か は 、 輸出 申告 に 影響 しま せん 。 したがって 、 航空機 が 本邦 に 到着 する 前 でも 、 輸出 申告 を 行う こと が でき ます ので 正しい 記述 です 。
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