No.2051 5.特定 輸出 者 が 、 輸出 申告 を 行う 場合 に は 、 当該 輸出 申告 を その 申告 に 係る 貨物 が置かれている場所所轄する税関長に対してしなければならない。
6 、 無償 で 輸出 され る 貨物 は 、 税関 の 検査 が 免除 され る 。
6 、 無償 で 輸出 され る 貨物 は 、 税関 の 検査 が 免除 され る 。
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5. × 特定 輸出 者 が 、 輸出 申告 を 行う 場合 に は 、 その 申告 に 係る 貨物 が 置 かれ て いる 場所 又は その 貨物 を 外国 貿易 船 等 に 積み 込 もう と する 開港 、 税関 空港 若しくは 不 開港 の 所在地 を 所轄 する 税関 長 に 対し て し なけれ ば ならない と 定め られ てい ます 。 したがって 、 その 申 告 に 係る 貨物 が 置 かれ て いる 場所 を 所轄 する 税関 長 に 限定 され てい ない ので 誤り です 。\n6. × 輸出 通関 において は 、 いかなる 場合 でも 税関 の 検査 が 免除 され る こと は ありません 。\n
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