No.2047 2.本邦 に ある 貨物 で 外国 貨物 でない もの 及び 本邦 の 船舶 により 公海 で 採 捕 され た 。
水産物 を 外国 に 向け て 送り出す 行為 その他 貨物 を 特定 の 国 ( 公海 並びに 本邦 の 排他 的 経済 水域 の 海域 及び 外国 の 排他 的 経済 水域 の 海域 で 採 捕 され た 水産物 に ついては 、 これ を 採 捕 した その 国 の 船舶 を 含む 。
) から 他 の 国 に 向け て 送り出す こと は 、 関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 輸出 」 に 該当 する 。
(***).輸出 の 許可 を 受け た 貨物 及び 外国 から 本邦 に 到着 した 貨物 ( 外国 の 船舶 により - 公海 で 採 捕 され た 水産物 を 含む 。
) で 輸入 が 許可 され る 前 の もの は 、 関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 外国 貨物 」 に 該当 する 。
水産物 を 外国 に 向け て 送り出す 行為 その他 貨物 を 特定 の 国 ( 公海 並びに 本邦 の 排他 的 経済 水域 の 海域 及び 外国 の 排他 的 経済 水域 の 海域 で 採 捕 され た 水産物 に ついては 、 これ を 採 捕 した その 国 の 船舶 を 含む 。
) から 他 の 国 に 向け て 送り出す こと は 、 関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 輸出 」 に 該当 する 。
(***).輸出 の 許可 を 受け た 貨物 及び 外国 から 本邦 に 到着 した 貨物 ( 外国 の 船舶 により - 公海 で 採 捕 され た 水産物 を 含む 。
) で 輸入 が 許可 され る 前 の もの は 、 関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 外国 貨物 」 に 該当 する 。
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2.関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 輸出 」 と は 、 内国 貨物 を 外国 に 向け て 送り出す こと です 。 し たがっ て 、 その他 貨物 を 特定 の 国 ( 公海 並びに 本邦 の 排他 的 経済 水域 の 海域 及び 外国 の 排他 的 経済 水域 の 海域 で 採 捕 され た 水産物 について は 、 これ を 採 捕 した その 国 の 船舶 を 含む 。 ) から 他 の 国 に 向け て 送り出す こと は 、 関税 法 上 の 「 輸出 」 に は 該当 しま せん 。\n3.○ 輸出 の 許可 を 受け た 貨物 及び @ 外国 から 本邦 に 到着 した 貨物 ( @ 外国 の 船舶 により 公海 で 採 捕 され た 水産物 を 含む 。 ) で 輸入 が 許可 され る 前 の もの は 、 関税 法 第 2 条 に 規 定 する 「 外国 貨物 」 に 該当 し ます 。
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