No.2046 1.外国 貿易 船 と は 、 本邦 と 外国 の 間 を 往来 する 船舶 を いう 。
(***).外国 から 本邦 に 到着 した 貨物 ( 外国 の 船舶 により 公海 で 採 捕 され た 水産物 を 含む 。
) 又は 輸出 の 許可 を 受け た 貨物 を 本邦 に ( 保税 地域 を 経由 する もの について は 、 保税 地域 を 経て 本邦 に ) 引き取る こと は 、 関税 法 第 (***) 条 に 規定 する 「 輸入 」 に 該当 する 。
(***).外国 から 本邦 に 到着 した 貨物 ( 外国 の 船舶 により 公海 で 採 捕 され た 水産物 を 含む 。
) 又は 輸出 の 許可 を 受け た 貨物 を 本邦 に ( 保税 地域 を 経由 する もの について は 、 保税 地域 を 経て 本邦 に ) 引き取る こと は 、 関税 法 第 (***) 条 に 規定 する 「 輸入 」 に 該当 する 。
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1.外国 貿易 船 と は 、 外国 貿易 の ため 本邦 と 外国 の 間 を 往来 する 船舶 を いい ます 。\n2.○ 外国 から 本邦 に 到着 した 貨物 ( @ 外国 の 船舶 により 公海 で 採 捕 され た 水産物 を 含む 。 ) 又は @ 輸出 の 許可 を 受け た 貨物 を 本邦 に ( 保税 地域 を 経由 する もの について は 、 保税 地 域 を 経て 本邦 に ) 引き取る こと は 、 関税 定率 法 第 2 条 に 規定 する 「 輸入 」 に 該当 し ます 。
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