No.2045 (***).日本 郵便 株式 会社 から 交付 され た 課税 価格 が 20 万 円 以下 の 郵便 物 は 内国 貨物 で ある 。
2.保税 展示 場 の 許可 期間 満了 後 、 なお 保税 展示 場 に ある 外国 貨物 に 対し 、 関税 が - 徴収 され た 場合 でも 外国 貨物 と され る 。
2.保税 展示 場 の 許可 期間 満了 後 、 なお 保税 展示 場 に ある 外国 貨物 に 対し 、 関税 が - 徴収 され た 場合 でも 外国 貨物 と され る 。
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1.日本 郵便 株式 会社 から 交付 され た 課税 価格 が 20 万 円 以下 の 郵便 物 は 、 税関 長 の 輸入 の 許可 が され なく て も 、 輸入 の 許可 が され た 貨物 と みな され ます 。 したがって みなし 内国 貨物 となり ます 。\n\n2.保税 展示 場 の 許可 期間 満了 後 、 なお 保税 展示 場 に ある 外国 貨物 に 対し 、 関税 が 徴収 され た 場合 に は 、 輸入 が 許可 され た 貨物 と みな され て 、 内国 貨物 として 扱 われ ます 。
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