No.2044 1.輸出申告された資物は、輸出許可を受ける前であっても外国資物である
(***).収容された外国貨物で、公売により買受人が買い受けたものは内国貨物 である
(***).収容された外国貨物で、公売により買受人が買い受けたものは内国貨物 である
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1.輸出しようとする貨物は、税関長の輸出許可があって外国貨物となります。したがって、輸出許可を受ける前の時点では、まだ内国貨物のままです\n2.収容された外国貨物が公売等により売却され、買受人が買い受けたもの はみなし内国貨物になります。税関長の輸入許可がなくても、輸入が許可されたものとみなされます
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