No.2043 1.関税法では、外国貨物を外国に送り出すことを輸出と定義している
2.外国貨物に該当するものは、外国から本邦に到着した貨物のみである
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1.関税法では、外国貨物を外国に送り出すことを積戻しと定義しています 輸出は、内国貨物を外国に送り出すことです\n2.外国貨物に該当するものには、外国から本邦に到着した貨物の他、輸出 の許可を受けた貨物と外国の船舶により公海で採捕された水産物があります
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