No.2048 (***) 本邦 に ある 貨物 で 外国 貨物 でない もの 及び 本邦 の 船舶 により 公海 で 採 捕 され た 。
■ 水産物 は 、 関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 内国 貨物 」 に 該当 する 。
5 、 本邦 と 外国 と の 間 を 往来 する 船舶 に 積 まれ て いる 外国 貨物 で ある 船 用品 を 当該 船舶 において 使用 する 場合 、 当該 船舶 が 本邦 の 船舶 で ある とき は 、 その 使用 が 本来 の 用途 に従って 行 われる 場合 で あっ て も 輸入 と みなさ れる 。
■ 水産物 は 、 関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 内国 貨物 」 に 該当 する 。
5 、 本邦 と 外国 と の 間 を 往来 する 船舶 に 積 まれ て いる 外国 貨物 で ある 船 用品 を 当該 船舶 において 使用 する 場合 、 当該 船舶 が 本邦 の 船舶 で ある とき は 、 その 使用 が 本来 の 用途 に従って 行 われる 場合 で あっ て も 輸入 と みなさ れる 。
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○ 本邦 に ある 貨物 で 外国 貨物 でない もの 及び 本邦 の 船舶 により 公海 で 採 捕 され た 水産物 は 、 関税 法 第 2 条 に 規定 する 「 内国 貨物 」 に 該当 し ます 。\n× 本邦 と 外国 と の 間 を 往来 する 船舶 に 積 まれ て いる 外国 貨物 で ある 船 用品 を その 船舶 に お いて 本来 の 用途 に従って 使用 する 場合 に は 、 その 使用 を 輸入 と みなさ ない と 規定 され てい ます 。 また この こと は 、 本邦 と 外国 と の 間 を 往来 する 船舶 の 船籍 に かかわら ず 認め られ ます 。
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