No.2040 1.輸出の許可を受けて保税地域に蔵置中の貨物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する
2.外国から本邦に到着した貨物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する
2.外国から本邦に到着した貨物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する
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1.輸出の許可を受けた時点で外国貨物となるので、保税地域に蔵置中であったとしても、その貨物を本邦に引き取る行為は輸入となります\n2.外国から本邦に到着した貨物は外国貨物であり、外国貨物を本邦に引き取る、つまり、税関長の輸入の許可を受けて保税地域から出す場合でも、輸入の許可を受けずに保税地域から出す場合でもその行為は輸入となります 。
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