No.2041 1.保税展示場内において観覧者が外国貨物である酒類を試飲する行為は輸入とみなされない
2.旅客が携帯品である外国貨物を個人的な用途に使用する行為は輸入とみなされる
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1.保税展示場内において観覧者が外国貨物を使用、消費する行為はみなし 輸入にあたります。したがって輸入とみなされます\n2.旅客が携帯品である外国貨物を個人的な用途に使用する行為はみなし輸入の例外であり、輸入とはみなされません\n
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