No.2039 1.本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する 。
(***).植物防疫官が検査のために収去した外国資物を、その権限に基づいて使用又は消費することは輸入に該当 しない 。
この記述で正しいのはどれか?
(***).植物防疫官が検査のために収去した外国資物を、その権限に基づいて使用又は消費することは輸入に該当 しない 。
この記述で正しいのはどれか?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
1.本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物になります。 内国貨物を本邦に引き取るわけですから輸入には該当しません。\n2.植物防疫官による検査は、権限のある公務員がその権限に基づいて外国貨物を使用・消費することにあたります。したがって、みなし輸入の例外となり、輸入には該当しません。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |