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No.2038 1.タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。

2.タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物に係る締約国原産地証明書を自ら作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。

3.タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、輸入申告に先立ち文書による事前教示を行い、当該貨物についてタイ協定に基づく原産品である旨の回答を得た場合には、輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出する必要はない。

4.タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物について関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けた場合であっても、当該貨物の輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

(***).タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書について、税関長から提出を求められた場合を除き輸入申告の際に税関長へ提出する必要はない。


記述は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるための締約国原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 特例輸入者に係る特例申告貨物についてタイ協定に基づく税率の適用を受けようとする場合には、輸入の許可の判断のために必要があると税関長から提出を求められた場合を除き、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を輸入申告の際に税関長に提出する必要はない。《関税法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ(1)、同法基本通達67-3-4(4)》\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 タイ協定における締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上(「6月以上」ではない。)を経過したものであってはならない。《同法施行令第61条第5項》\n\n2 タイ協定における締約国原産地証明書は、締約国において締約国原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給した必要的要件のすべてを満たし、かつ、所定の様式のものでなければならない。締約国原産地証明書を自ら作成し、提出することはできない。《同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ(1)、同法基本通達68-5-11、68-5-14》\n\n3 タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者が、輸入申告に先立ち文書による事前教示を行い、当該貨物についてタイ協定に基づく原産品である旨の回答を得た場合であっても、輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。《同法第68条、同法施行令61条第1項第2号イ(1)、同法基本通達67-3-4(4)》\n\n4 関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につきタイ協定における関税についての特別の規定による便益を受けようとする場合にあっては、当該承認の申請の際に、当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の提出は要さない。《同法施行令第51条の12第3項》
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