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No.2035 1.売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手による当該輸入貨物の使用について、法令による制限が課されている場合
2.売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されている場合
(***).輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、その半製品である当該輸入貨物を買手に提供する形態を基礎として、輸入貨物の価格が設定されている場合
4.売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、当該売手が製造者等から購入した貨物を当該買手が輸入する場合において、輸入貨物の価格が当該製造者等から他の売手を経て、これと特殊関係にない他の買手が輸入する当該輸入貨物と類似の貨物の価格と近似していると認められる価格である場合
5.売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手である独占販売権者が売手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について制限を受けている場合

輸入取引のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できないものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、その半製品である当該輸入貨物を買手に提供する形態を基礎として、輸入貨物の価格が設定されている場合は、関税定率法第4条第2項第2号(課税価格の決定を困難とする条件)に規定する輸入貨物に係る輸入取引に当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が付されている場合に該当する。《関税定率法基本通達4-17-(1)-ハ》\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手による当該輸入貨物の使用について、法令による制限が課されている場合は、輸入貨物に係る輸入取引に関し、関税定率法第4条第2項第1号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限がある場合には該当しない。《同法施行令第1条の7第2号、同法基本通達4-16-(2)》\n\n2 売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあっても、輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されている場合には、当該特殊関係による取引への影響がないものとして取り扱う。《同法基本通達4-19-(1)-イ》\n\n4 売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあっても、当該売手が製造者等から購入した貨物を当該買手が輸入する場合において、輸入貨物の価格が当該製造者等から他の売手を経て、これと特殊関係にない他の買手が輸入する当該輸入貨物と類似の貨物の価格と近似していると認められる価格である場合には、当該特殊関係による取引への影響がないものとして取り扱う。《同法基本通達4-19-(1)-へ》\n\n5 売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手である独占販売権者が売手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について制限を受けている場合は、関税定率法第4条第1項の適用が認められない買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限から除外されている制限(関税定率法第4条第2項第1号かっこ書)に該当することとされており、かかる制限が付されている輸入貨物については同法第4条第1項の適用が排除されない。《同法施行令第1条の7第1号、同法基本通達4-16-(1)》
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