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No.2034 1.特恵受益国であるA国において生まれ、かつ、特恵受益国であるB国において成育された生きている羊は、B国の原産品である。

2.特恵受益国であるA国の船舶により特恵受益国でないB国の排他的経済水域で採捕された魚のみから当該船舶において生産された魚の干物は、B国の原産品である。

3.関税定率法別表第5(***)類から第63類までに該当する物品にあっては、当該物品の生産に使用された非原産品からの加工が実質的な変更を加える加工に該当するか否かを決定するに当たり、当該非原産品の総重量が当該物品の総重量の15%以下の場合には、当該非原産品からの加工が実質的な変更を加える加工に該当するか否かは考慮しないものとされている。

4.特恵受益国でないB国から輸出された材料を使用して、特恵受益国であるA国において、実質的な変更を加える製造により生産された物品は、B国の原産品である。

5.特恵受益国であるA国の原産品は、B国を経由して本邦に運送された場合には、B国の原産品となる。


記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)に規定する特恵関税制度に係る原産地認定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 一の国又は地域において生まれ、かつ、生育した動物(生きているものに限る。)は、当該一の国または地域の完全生産品であるので、設問の生きている羊はA国の完全生産品には該当しない。また、非原産品である生まれた子羊をB国で生育しても、項の変更がないので実質的な変更とはならずB国の原産品でもない。《関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第3号》\n\n2 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該一の国又は地域の完全生産品であることから、設問の魚の干物は、A国の原産品であり、B国の原産品ではない。《同法施行規則第8条第6号、第10号》\n\n3 関税定率法別表第50類から第63類までに該当する物品にあっては、これらの類の品目別規則を満たさない非原産品が僅少(当該非原産品の総重量が当該物品の総重量の10%以下(「15%以下」ではない。))である場合には、当該非原産品からの加工が実質的な変更を加える加工に該当するか否かは考慮しないこととされている。《同法施行規則第9条第2項》\n\n4 設問に掲げられている物品は、A国において実質的な変更を加える製造により生産された製品であることからA国の原産品であり、B国の原産品ではない。《同法施行規則第9条第1項第2号》\n\n5 特恵受益国の原産品について、特恵関税の適用を受けるためには、非原産国を経由しないで直接本邦へ向けて運送されることが要件とされているが、非原産国であるB国を経由したとしても、B国の原産品となる訳ではないので、設問の物品はB国の原産品ではない。《同法施行令第31条第1項第1号》
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