No.2029 下表に掲げる2品目の外国貨物について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名
A
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
1,386,200円
修正申告後の課税標準額
4,938,265円
適用税率
8.4%
品名
B
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
3,628,445円
修正申告後の課税標準額
4,868,114円
適用税率
7.4%
当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名
A
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
1,386,200円
修正申告後の課税標準額
4,938,265円
適用税率
8.4%
品名
B
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
3,628,445円
修正申告後の課税標準額
4,868,114円
適用税率
7.4%
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〈解説〉\n\n修正申告により納付すべき関税額は、修正申告後の関税額から、修正申告前の関税額を差し引いて計算する。\n\n(1) 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\nA 4,938,265円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 4,938,000円 × 8.4% = 414,792円\nB 4,868,114円 ▼ 千円未満の端数切捨て \n 4,868,000円 × 7.4% = 360,232円\n計 414,792円 + 360,232円 = 775,024円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n 775,000円\n\n(2) 修正申告前の関税額(過少に納付した関税額)\nA 1,386,200円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 1,386,000円 × 8.4% = 116,424円\nB 3,628,445円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 3,628,000円 × 7.4% = 268,472円\n計 116,424円 + 268,472円 = 384,896円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n 384,800円\n\n(3) 修正申告により納付すべき関税額\n 775,000円 - 384,800円 = 390,200円
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