No.2030 外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税を計算し、その額をマークしなさい。
修正申告(輸入(納税)申告時)
課税標準額 5,411,099円
適用税率 9.1%
修正申告後
課税標準額 7,453,698円
適用税率 10.9%
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税を計算し、その額をマークしなさい。
修正申告(輸入(納税)申告時)
課税標準額 5,411,099円
適用税率 9.1%
修正申告後
課税標準額 7,453,698円
適用税率 10.9%
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〈解説〉\n\n1 過少申告加算税額は、修正申告等により追加的に納付すべき関税額を基礎に計算するので、まず、追加納付すべき関税額を把握する。\n(1) 修正申告後の関税額\n7,453,698円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 7,453,000円 × 10.9% = 812,377円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n 812,300円\n\n(2) 修正申告前の関税額(過少に納付した関税額)\n5,411,099円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 5,411,000円 × 9.1% = 492,401円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n 492,400円\n\n(3) 修正申告により納付すべき関税額(増差税額)\n812,300円 – 492,400円 = 319,900円\n\n2 基本過少申告加算税額は増差税額の10%相当額が課される。\n319,900円 ▼ 1万円未満の端数切捨て\n 310,000円 × 10% = 31,000円\nなお、加重過少申告加算税は、増差税額が、当初申告税額又は50万円のいずれか高い方を超えている場合にのみ課されることになっているが、本件では超えていないため、対象にならない。
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