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No.2028 1.オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して税関長に提出した場合には、当該オーストラリア協定原産品申告書を書面により提出する必要はない。

2.オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。

3.オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。

4.オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。

5.オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出する締約国原産地証明書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。


記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3、4)\n\n1 オーストラリア協定原産品申告書は、書面(その写しを含む。)又は電磁的記録により提出することができる。《輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて(財関第142号、平22.2.12)第5章第15節(輸入申告等に係る添付書類等の電磁的記録による提出15-1-(6)ハなお書》\n オーストラリア協定原産品申告書をNACCSを使用して税関長に提出した場合には、電磁的記録による提出であり、当該オーストラリア協定原産品申告書を書面により提出する必要はない。\n\n3 オーストラリア協定原産品申告書を提出する場合には、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。《関税法施行令第61条第1項第2号イ(2)》\n\n4 オーストラリア協定原産品申告書は、オーストラリア協定第3.16条の規定に基づき作成されたもので、当該協定第3.16条(原産地証明文書)には、産品の輸入者、輸出者又は生産者が、この条の規定に従い作成することができる旨、規定されている。《同法施行令第61条第1項第2号イ(2)》\nオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。\n\n(誤=2、5)\n\n2 オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合に提出する書類は、「締約国原産地証明書」或いは「オーストラリア協定原産品申告書及び当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類」となる。締約国原産地証明書を提出する場合には、当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を提出する必要はない。《同法施行令第61条第1項第2号イ(1)、(2)》\n\n5 経済連携協定における締約国原産地証明書は、締約国において締約国原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給した必要的要件のすべてを満たし、かつ、所定の様式のものでなければならない。《同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ(1)、同法基本通達68-5-11、68-5-14》\nオーストラリア協定における締約国原産地証明書について、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することはできない。
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