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No.2027 1.インターネットによる事前教示の照会は、輸入しようとする貨物の輸入者、輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされている。

2.電子メール本文に必要事項を記載してインターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に添付されているときは、当該申告の審査上、尊重される。

3.文書による事前教示の照会に対する回答書のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されない。

4.文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申し出により非公開とすることが可能であり、その非公開期間に制限はない。

5.文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについても、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重される。


記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税率表の適用上の所属に係る教示(以下「事前教示」という。
)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3)\n\n1 インターネットによる事前照会は、次の者が行うものとされている。\n 輸入しようとする貨物の輸入者、輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人《関税法第7条第3項、同法基本通達7-19-2(1)》\n\n3 文書による回答書のうち、その交付又は送達のあった日から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されない。《同法第7条第3項、同法基本通達7-18-(8)ロ(イ)》\n\n(誤=2、4、5)\n\n2 インターネットにより行われた照会について、電子メールにより回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に添付されているときでも、当該申告の審査上尊重されない。《同法第7条第3項、同法基本通達7-17(1)》\n\n4 文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申し出により非公開とすることは可能であるが、その非公開期間については制限(180日を超えない期間)がある。《同法第7条第3項、同法基本通達7-18(3)ロ(イ)ⅸ》\n\n5 文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについては、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重されない。《同法第7条第3項、同法基本通達7-17(1)》
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