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No.2026 プラスチック製の風車(直径70mm)であって、透明な硬質プラスチック製の柄(長さ140mm、直径10mm)の内部にキャンディ(砂糖菓子)が詰められている物品。
本品はがん具として第95.03項に分類されるものである。


この物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則及び関税率表の類注の正しいものはどれか。


1 通則1
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。
関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。


2 通則3(b)
混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、この通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。


3 通則3(c)
通則3(a)及び通則3(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。


4 第17類(糖類及び砂糖菓子)注1
この類には、次の物品を含まない。

(a) ココアを含有する砂糖菓子(第18.06項参照)
(b) 第29.40項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。
)その他の物品
(c) 第30類の医薬品その他の物品

5 第95類(がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び付属品)注4
第95.03項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。
)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。
)。

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〈解説〉\n(正=1、5)\n\n設問の物品を構成している風車及びキャンディは小売用の形態と考えられるが、関税率表の解釈に関する通則(以下、通則という。)3(b)の小売用のセットにした物品の要件(ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うために共に包装されたもの)を充足しないことから、通則3(b)のセットにしたものには該当せず、当該物品が単独で提示される場合は、それぞれの該当する項に属する。設問によれば、がん具として第95.03項に分類されるものであるということを考慮するとがん具の重要な特性を有する組合せにしたものと考えられ、選択肢5(第95類注4)に従って所属が決定されたことになる。類注の規定に従って所属が決定されたことは、選択肢1(通則1)が適用されたことになり、1及び5が正しい組合せとなる。 \n\n(誤=1、5を除く組合せ)
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