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No.2025 1.申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者が関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。

2.日本籍を有する船舶であって、本邦と外国との間を往来するものに積まれている外国貨物である船用品を当該船舶においてその本来の用途に従って消費する場合には、その消費の時までに当該船舶の船長が輸入申告しなければならない。

3.特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号及び番号を記載する必要はない。

4.輸入申告が不要とされている郵便物のうち、税関長が日本郵便株式会社に検査が終了した旨を通知したものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなされる。

5.申告納税方式が適用される貨物であっても、課税価格の合計額が1万円以下である場合には、輸入申告をする必要はない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3)\n\n1 申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物(輸入許可貨物)について帳簿を備え付け、所定の事項を記載するとともに、関係書類を保存しなければならない。この場合において、当該帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が輸入許可書その他関係書類に記載されているときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。《関税法第94条第1項、同法施行令第83条第5項》\n\n3 特例輸入者においては、その特例申告貨物に係る輸入申告書に、当該貨物の記号及び番号を記載する必要はない。《同法第67条、同法施行令第59条第1項第1号》\n\n(誤=2、4、5)\n\n2 外国往来船に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶においてその本来の用途に従って使用し、又は消費する場合は、輸入申告とはみなされない。したがって、このような使用又は消費に際しては、輸入申告をする必要はない。《同法第2条第3項、同法施行令第1条の2第1号》\n\n4 輸入郵便物については、日本郵便株式会社から名宛人に交付されたものは、関税法の適用上、輸入を許可された貨物とみなされる。したがって、税関長が日本郵便株式会社に検査が終了した旨を通知しただけでは、輸入を許可された貨物とみなされることはない。《同法第74条》\n\n5 関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定においては、課税価格の合計額が1万円以下の物品は、原則としてその関税が免除されることになっているが、この場合においても、輸入申告は必要である。《関税法第67条》
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