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No.2024 1.輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、特定輸出者の承認を受けた者であっても特定輸出申告を行うことはできない。

2.特定輸出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物を廃棄しようとするときは、当該貨物の所在地に関わらず、当該許可をした税関長に届け出なければならない。

3.法人である特定輸出者が解散した場合には、当該特定輸出者の代表者であった者が輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出を行ったときに、特定輸出者の承認の効力を失う。

4.輸出申告は、その申告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について関税法第17条第1項の規定による出港届が税関に提出された後でなければ、当該貨物を保税地域等に入れる前に行うことはできない。

5.仮に陸揚げされた貨物のうち、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=1、2、5)\n\n1 関税法第70条第1項(証明又は確認)に規定する貨物のうち、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(武器)については、特定輸出申告をすることができない。《関税法第67条の3第3項、同法施行令第59条の8第1号》\n\n2 保税地域以外の場所にある特定輸出貨物を廃棄しようとする者は、保税地域にある特定輸出貨物(外国貨物)と同様に、あらかじめその旨をその輸出の許可をした税関長に届け出なければならない。《同法第67条の5の規定において準用する同法第34条本文》\n\n5 仮に陸揚げされた貨物であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものについては、その外国への積戻しに際して、税関長に積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。《関税法第75条かっこ書》\n\n(誤=3、4)\n\n3 特定輸出者が解散した場合には、その解散により承認は効力を失うものとされており、輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出をすることにより効力を失うものではない。《同法第67条の10第1項第3号》\n\n4 輸出の許可は、当該許可に係る貨物を保税地域等に入れた後に受けることになっているが、輸出申告については、このような規定はなく、出港届の提出の如何にかかわらず、当該輸出申告に係る貨物を保税地域等に入れる前であってもすることができる。《同法第67条の2第1項》
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