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No.2023 1.麻薬及び向精神薬のうち、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものは、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。

2.回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。

3.関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品について、輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。

4.商標権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。

5.税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。


記述は、輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 麻薬及び向精神薬は、輸出してはならない貨物とされているが、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものは、輸出してはならない貨物から除かれている。《関税法第69条の2第1項第1号》\n\n2 特許権等を侵害する物品は、輸出してはならない貨物とされているが、回路配置利用権を侵害する物品は、国内法(半導体等集積回路の回路配置に関する法律)において、その輸出が侵害行為とされていないことから、関税法においても輸出してはならない貨物とはされていない。《同法第69条の2第1項第3号》\n\n3 不正競争差止請求権者は、不正競争防止法上の侵害物品について輸出差止申立てをする場合には、同法第2条第1項第1号(定義)に規定する商品等表示であって当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであること等を明らかにするため、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。《同法第69条の4第1項》\n\n4 輸出差止申立てをしようとする者が、輸出差止申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は、輸出差止申立てに係る業務の簡素化のため、平成27年4月1日から、2年以内から4年以内に延長されている。《同法第69条の4第1項、同法施行令第62条の3第5号》\n\n5 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、適正な認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。《同法第69条の8第1項》
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