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No.2022 1.税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続において、関税法第69条の19の規定に基づき、当該実用新案権の技術的範囲に関し、専門委員に対し、意見を求めることができる。

2.育成者権者は、税関長に対して、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、認定手続を執るべきことを申し立てることはできない。

3.税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続を経た後に、当該貨物を没収して廃棄しなければならない。

(***).輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに関する貨物についての認定手続中に当該貨物の点検を行いたい旨を申請した場合は、税関長は当該特許権者に対し、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。

5.税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。


記述は、関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 税関長は、特許権に係る輸入差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執ったときは、証拠や意見の提出を容易にするため、当該認定手続中、当該申立てをした者(特許権者)又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。《関税法第69条の13第4項》\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 税関長は、実用新案権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、認定をするために必要があると認めるときは適正な認定をするため、特許庁長官(「専門委員」ではない。)に対し、認定手続に係る貨物が当該実用新案権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。《同法第69条の17第9項、第69条の19ただし書》\n\n2 育成者権者も、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合には、当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができる。《同法第69条の13第1項》\n\n3 税関長は、特許権を侵害する物品に該当する貨物が輸入されようとするときは、認定手続を経た後、当該貨物を没収して廃棄するほか、当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。これらの措置は、税関長が必要と認める場合にとられるものであり、このほかに輸入者による自発的な処理(廃棄・滅却、輸入同意書の提出、侵害部分の切除・修正等)も認められている。《同法第69条の11第2項、第69条の12第4号、同法基本通達69の12-2》\n\n5 税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物について認定手続を執ろうとする場合には、当該貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨、当該貨物が特許権等を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨等を通知しなければならない。したがって、この証拠提出又は意見陳述の機会は、認定手続に先立って、あらかじめ与えられるものではない。《同法第69条の12第1項》
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