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No.2020 (***).審査請求をすることができる期間は、天災その他審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由がある場合を除き、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。

2.税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときは、提起することができる。

3.税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分の全部を取り消す場合であっても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

4.関税法第69条の(***)(***)第2項の規定に基づき商標権を侵害する物品が没収された場合において、その没収について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。

5.認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより、当該認定通関業者の認定が取り消された場合において、その認定の取消しについて不服がある場合は、関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる。


記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=1)\n\n1 関税関係法令の規定による税関長の処分について異議申立てをした場合において、当該異議申立てについての税関長の決定になお不服があるときは、財務大臣に対して審査請求をすることができる。この審査請求をすることができる期間は、天災その他審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由がある場合を除き、当該異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内(「2月以内」ではない。)とされている。《関税法第90条、行政不服審査法第5条第1項第1号、第14条第1項ただし書》\n\n(正=2、3、4、5)\n\n2 税関長の関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、原則として、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされているが、審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときには、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができることとされている。《関税法第93条、行政事件訴訟法第8条第2項第1号》\n\n3 税関長の関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、当該処分の全部又は一部を取り消すか、当該審査請求を却下又は棄却するかにかかわらず、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。《関税法第91条》\n\n4 関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定に基づく商標権を侵害する物品の没収については、関税等不服審査会に諮問すべき処分とはされていない。したがって、当該没収について審査請求があったとしても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はない。《同法第91条》\n\n5 関税法第79条の5第1項第1号(認定の取消し)の規定により、認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことによりその認定通関業者の認定を取り消すことも、税関長の処分に該当する。したがって、当該認定の取消しについて不服があるときは、税関長に対して異議申立てをすることができる。《同法第89条第1項》
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