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No.2019 1.一時的に入国する者及び一時的に出国して入国する者が、本邦へ入国する際、職業用具を税関に申告のうえ別送して輸入しようとする場合には、すべて経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

2.税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認したときは、その結果をすべて経済産業大臣に通知しなければならない。

3.経済産業大臣が行う輸入割当ては、すべて貨物の数量により行うこととされている。

(***).税関長は、特に必要があると認めるときは、1月以内において、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長することができる。

5.輸入承認証の交付を受けた者は、当該輸入承認証を必要としなくなったときは、遅滞なく経済産業大臣に返還しなければならない。


記述は、外国為替及び外国貿易法第52条(輸入の承認)に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 税関長は委任されている権限の一つとして、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を特に必要と認めるときは、1月以内においての延長を行う権限がある。《輸入貿易管理令第18条》\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 一時的に本邦に入国する者及び一時的に出国し入国する者が、職業用具を税関に申告し別送品を輸入する場合には、基本的に輸入の承認の特例が適用できるが、経済産業大臣が告示で定める除外貨物があるため、すべて経済産業大臣の輸入の承認を要しないことにはならない。《同令第14条本文ただし書、同令第14条第2号、同令別表第2、経済産業大臣告示(経告391号(平成14年11月25日))》\n\n2 税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認したときは、その結果について、経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項(「すべて」ではない。)について経済産業大臣に通知しなければならない。《輸入貿易管理令第15条第2項、同管理規則第4条、経済産業大臣告示(通告811号(平成12年12月20日))》\n\n3 経済産業大臣が行う輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価格により輸入割当てを行うことができることになっている。《輸入貿易管理令第9条第2項》\n\n5 輸入承認証の交付を受けた者が、当該輸入承認証を必要としなくなった場合には、経済産業大臣はその返還を求めることができるだけで、遅滞なく経済産業大臣に返還する義務は負っていない。《同管理規則第2条第3項》
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