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No.2015 1.特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。
)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明する書類を作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。

2.特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする者は、いかなる場合であっても、輸入申告の際に当該貨物が特恵受益国原産品であることを証明した書類を税関長に提出する必要はない。

(***).特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合であっても、特恵関税の適用を受けることができる。

4.一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることができる。

5.特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される全ての物品は、特恵関税の適用を受けることができない。


記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)に規定する特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 特恵関税が適用されている物品に対して関税定率法の規定による不当廉売関税等特殊関税が発動されることとなった場合には、特恵税率による関税のほか、不当廉売関税等特殊関税が課される。《関税暫定措置法第8条の5第1項》\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 特恵関税の適用を受けるためには、原則として特恵受益国原産品であることを証明した特恵原産地証明書を、当該物品の輸入申告の際に税関長に提出しなければならないこととされており、当該原産地証明書は、原則として当該物品の輸出の際に原産地の税関(税関が発給することとされていない場合には、その発給につき権限を有する他の官公署又は商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならないこととされている。《同法施行令第27条第4項、第28条》\n\n2 特例申告貨物については、輸入申告の際に原産地証明書を税関長に提出する必要はないが、当該物品が、その特恵受益国の原産品であることを確認するために特恵原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるときは、特恵原産地証明書を税関長に提出しなければならない。《同法施行令第27条第1項第3号》\n\n4 本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品の原産地の認定については、本邦から輸出された物品を一の特恵受益国等の完全生産品とみなして、特恵関税適用のための原産地認定基準を適用することとされており、本邦を当該物品の原産地として特恵関税を適用するわけではない。《同法施行令第26条第1項、第2項》\n\n5 特恵受益国の原産品について、特恵関税の適用を受けるためには、他の国又は地域(非原産国)を経由しないで、直接本邦へ向けて運送されることが要件とされているが、次に掲げる条件を充足する積替え、一時蔵置等が、これらが行われる非原産国の保税地域等において当該原産国の税関の監督の下で行われるものである場合には、特恵関税の適用を受けることができる。\n(1) 原産地である特恵受益国(地域)から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、その非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの\n(2) 原産地である特恵受益国(地域)から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により、その非原産国から本邦に輸出されるもの\n《同法施行令第31条第1項第2号、第3号及び同条第2項》
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