No.2014 1.輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が、当該貨物の使用場所への運送途上において災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。
(***).ポリエステル紡績糸の輸出の際にその容器として使用される糸巻で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第3号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
3.関税を納付した後に本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、その輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものについては、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができない。
4.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合において、同項の規定により免除を受けた関税が徴収されるときは、当該譲渡を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
5.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から1年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ当該貨物の輸出の予定地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).ポリエステル紡績糸の輸出の際にその容器として使用される糸巻で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第3号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
3.関税を納付した後に本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、その輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものについては、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができない。
4.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合において、同項の規定により免除を受けた関税が徴収されるときは、当該譲渡を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
5.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から1年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ当該貨物の輸出の予定地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2)\n\n2 ポリエステル紡績糸の輸出の際にその容器として使用される糸巻で輸入され、その輸入許可の日から6月後に輸出されるものは、「輸入の許可の日から1年以内の輸出」という再輸出免税の条件を満たしているので、その免税の適用を受けることができる。《関税定率法第17条第1項第3号》\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 輸入の許可を受けた貨物で、変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等の適用を受けることができるものは、輸入の許可後引き続き保税地域に置かれている間に、当該変質又は損傷が発生したものに限られており、一旦保税地域から引き取られ、国内の流通過程に入ったものは対象とされていない。《同法第10条第2項》\n\n3 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質又は形状が変わっていないものについては、再輸入免税(無条件免税)の適用を受けることができ、再輸入時点については、その輸出の許可の日から1年以内等の制限はなく、再輸入した際にはいつでも当該免税の適用を受けることができる。《同法第14条第10号》\n\n4 特定用途免税の適用を受けて輸入された貨物が用途以外の用途に供するため譲渡された場合において、当該免除を受けた関税の納税義務を負う者は、当該譲渡をした者(「譲渡を受けた者」ではない。)である。《同法第15条第2項》\n\n5 再輸出免税の適用を受け輸入された貨物を、その輸入の許可の日から1年以内に用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長(「当該貨物の輸出の予定地を所轄する税関長」ではない。)にその旨届け出る必要がある。《同法施行令第37条》
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