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No.2013 1.輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた外国貨物は、関税法第5条(適用法令)の適用については内国貨物とみなされる。

2.輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認の申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部について行うことはできない。

3.特例申告貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、特例申告に係る関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

4.関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して検査を必要とする外国貨物について、当該検査を受けるために、輸入の許可前に当該外国貨物を引き取ろうとする場合は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

5.輸入申告の後輸入の許可前の貨物について過少申告加算税が課されることが判明している場合には、当該貨物を輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該過少申告加算税の額を含めた関税額に相当する担保を税関長に提供しなければならない。


記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物はその引取の承認をもって実質的に輸入が行われ、国内の自由流通過程に入ることになるので、原則として、内国貨物とみなすこととされている。しかし、関税額が未確定な貨物であり、確定次第徴税するという条件でその引取を認められたものであるので、第4条(課税物件の確定の時期)、第5条(適用法令)など特定の規定については適用除外とされている(内国貨物とはみなされない。)。《関税法第73条第3項》\n\n2 輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認の申請において、当該輸入申告に係る貨物を分割して(その一部を)引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を附記することにより、一の輸入申告に係る貨物の一部について当該申請を行うことができる。《同法第73条第1項、同法施行令第63条後段》\n\n3 特例申告貨物については、輸入申告(貨物の引取申告)と納税申告を分離して行うことから、輸入申告をして輸入の許可を受けて貨物を引き取った後、納税申告を行うことができるため、輸入の許可前における貨物の引取り申請をする実益がないことから、輸入の許可前における貨物の引取りに係る規定は適用されない。《同法第73条第1項かっこ書》\n\n4 関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して検査を必要とする外国貨物は、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けたものでなければ、輸入の許可は与えることができない場合に該当する貨物とされているので、関税額に相当する担保を提供したとしても、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。《同法第73条第2項、第70条第2項、第3項》\n\n5 外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を税関長に提供してその承認を受けることになるが、過少申告加算税が課されることが判明している場合には、当該過少申告加算税の額を含めない関税額に相当する担保を税関長に提供することになる。《同法第73条第1項》
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