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No.2012 1.輸入しようとする外国貨物について、当該貨物の容器に原産地について偽った表示が間接的に表示されている場合であれば、当該貨物について、輸入の許可を受けることができる。

2.原産地について誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物については、輸入の許可を受けることができる。

3.原産地について偽った表示が付されている外国貨物であっても、当該貨物の真正な原産地を証する原産地証明書を税関に提出したときは、輸入の許可を受けることができる。

4.原産地について誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物について、関税額に相当する担保を提供したときは、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の承認を受けることができる。

5.真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当するものとして取り扱われる。


記述は、関税法第71条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)に規定する原産地の表示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。「直接若しくは間接に」とは、偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に又は輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されていることをいう。《関税法第71条第1項、同法基本通達71-3-1(2)、71-3-3》\n輸入しようとする外国貨物の容器に原産地について偽った表示が間接的に表示されている場合には、輸入の許可を受けることができない。\n\n2 原産地について誤認を生じさせる表示は、必ずしも明確に原産地を偽ったものとはいえないが、客観的にみて、原産地の誤認に導くようなものであるので、このような表示が付されている外国貨物については、輸入の許可を受けることはできない。《同法第71条第1項、同法基本通達71-3-1(4)》\n\n3 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。このため、設問に掲げるように当該貨物の真正な原産地を証する原産地証明書を税関に提出したときであっても、当該表示が消され若しくは訂正されなければ、輸入の許可を受けることはできない。《同法第71条第1項、第2項》\n\n4 原産地について誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物についは、関税額に相当する担保を提供したときであっても、当該貨物の輸入自体が禁止又は制限されているものであるので、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。《同法第73条第2項》\n\n5 真正な原産地以外の国の著名な風景等が表示されている外国貨物は、原則として「誤認を生じさせる表示」に該当しないものとして取り扱われる。《同法基本通達71-3-4(2)》
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