No.2011 1.特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。
)を使用して行う輸入申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。
2.税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。
3.経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
4.特例輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(***).貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
)を使用して行う輸入申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。
2.税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。
3.経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
4.特例輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(***).貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=5)\n\n5 関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入申告の際(「輸入貨物の引取りの際」ではない。)、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。《関税法第70条第1項》\n\n(正=1、2、3、4)\n\n1 特例輸入者又は特例委託輸入者が行う輸入申告は、電子情報処理組織を使用して行う場合に限り、その申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。《同法第67条の2第2項第2号、同法施行令第59条の4第3項》\n\n2 税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨、当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨等を通知しなければならない。《同法第69条の12第1項》\n\n3 税関長は、経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、その課税価格が20万円以下の貨物等を除き、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を提出させることができる。この原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。《同法第68条、同法施行令第61条第1項第1号、第2項》\n\n4 特例輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告書を税関長に提出することにより、納税申告(特例申告)を行うことができる。この特例申告を行う場合には、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。《同法第7条の2第1項、第2項》
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