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No.2010 1.税関長は、輸出されようとする貨物が乗組員又は旅客の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。
)であるときは、輸出申告を口頭で行わせることができる。

2.船舶により無償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。

(***).輸出申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に、当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

4.輸入の許可を受けた貨物を保税地域から引き取ることなく再び輸出しようとする場合であっても、当該貨物を輸出しようとする者は、当該貨物について、税関長に輸出申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

5.関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについては、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければ、当該貨物につき輸出の許可を受けることはできない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 輸出申告は、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないが、輸出申告の時期については制限されていないことから、輸出申告は当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前又は後(「入れた後」に限られない。)にすることができる。《関税法第67条の2第1項、同法基本通達67-1-2》\nなお、輸入申告については、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にしなければならない。《同法第67条の2第2項》\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 輸出しようとする貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、税関長は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告について、輸出申告書の提出を必要とせず、口頭でさせることができる。《同法第67条、同法施行令第58条、同法基本通達67-2-8(1)》\n これは、税関手続に習熟していない旅客等に正規の手続の履行を求めるのは酷であることなどによるものである。\n\n2 無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格を輸出申告書に記載することになる。《同法第67条、同法施行令第58条、第59条の2第2項、同法基本通達67-1-4-(2)》\n\n4 輸入の許可を受けた貨物は内国貨物(関税法第2条第1項第3号、第4号)である。この内国貨物を保税地域から引き取ることなく再び輸出しようとする場合であっても、内国貨物を外国に向けて送り出すことは輸出(関税法第2条第1項第2号)であることから、税関長に輸出申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。《同法第67条》\n\n5 関税関係法令以外の法令(他の法令)の規定により、輸出に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関\nに証明し、その確認を受けなければ、当該貨物については輸出の許可はされない。《同法第70条第2項、第3項》\nなお、郵便物について、関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により輸出申告が不要とされているもののうち、税関職員による検査が必要な郵便物については、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、他の法令の規定による検査又は条件の具備の税関における確認は、税関職員による必要な検査その他郵便物に係る税関の審査の際に行われる。《同法第76条第4項》
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