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No.2009 1.総合保税地域に置かれた外国貨物については、当該貨物を引き取る日において適用される法令による。

2.一括して積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、その指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該積込みの承認がされた日において適用される法令による。

3.収容された貨物で、公売に付されるものについては、当該貨物の収容の日において適用される法令による。

4.輸入の許可を受けないで輸入された貨物については、当該輸入の行為につき関税法に基づく税関長による告発が行われた日において適用される法令による。

5.総合保税地域に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該貨物につき当該総合保税地域に置くことが承認された日において適用される法令による。


記述は、関税法第5条(適用法令)に規定する関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 総合保税地域に置かれた外国貨物については、当該貨物を引き取る日ではなく輸入申告の日において適用される法令による。《関税法第5条本文》\n\n2 一括積込承認を受けた船用品でその指定された積み込みの期間内に船舶に積み込まれないものの課税物件は、当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時に確定することとされているので、当該積込みの承認がされた日ではなく、船用品が保税地域から引き取られた時の属する日において適用される法令による。《同法第5条第1号、第4条第1項第5号かっこ書》\n\n3 収容された貨物で、公売に付されるものの課税物件は、当該公売の時に確定することとされているので、当該貨物の収容の日ではなく、当該貨物の公売の日において適用される法令による。《同法第5条第1号、第4条第1項第7号》\n\n4 輸入の許可を受けないで輸入される貨物の課税物件は、当該輸入の時に確定することとされているので、当該輸入の行為につき関税法に基づく税関長による告発が行われた日ではなく、輸入の日において適用される法令による。《同法第5条第1号、第4条第1項第8号》\n\n5 総合保税地域に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該貨物につき当該総合保税地域に置くことが承認された日ではなく、輸入の許可の日において適用される法令による。《同法第5条第2号》\n  これは、法令の改正による税率の引上げ等が見込まれる場合に、法令の改正前に輸入申告をし、関税を納付せず、長期間蔵置した上、法令改正前の低税率の適用を受けて輸入することが可能になるので、このような弊害をなくして一般の輸入の場合との均衡を保つためである。
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